大阪 堺・富田林の相続・家族信託なら錦行政書士事務所へ

夢   希望   要望

錦行政書士事務所


スマホ・モバイル 版  



民事信託(家族信託など)や事業承継、M&Aなど
は、全国対応いたします。



只今 工事中です

 ① 死因贈与契約

【確実な財産承継のために】

「死因贈与契約」サポートのご案内

 「自分が亡くなった後、お世話になったあの人に確実に財産を渡したい」 そんな想いを実現するための制度として、いま「死因贈与(しいんぞうよ)契約」が注目されています。

遺言書とは少し異なる、この強力な財産承継の方法について、錦行政書士事務所がわかりやすく解説・サポートいたします。

1.「死因贈与契約」とは?
 死因贈与契約とは、「私が亡くなった時に、この財産をあなたに譲ります」「わか りました、もらいます」という約束(契約)を、生きている間に結んでおく制度です 。贈与者が亡くなった瞬間に、財産を譲る効力が発生します。

  遺言書との一番の違いは「契約」であることです。遺言書は本人が一方的に書 くものですが、死因贈与は「あげる人」と「もらう人」の双方の合意で成り立ちます。

2.遺言にはない、死因贈与の3つのメリット

  1.  実行される確実性が高い
    双方の合意がある「契約」であるため遺言書よりも確実性が高く成年後見制度よりも自由度が高いとされています 
  2  形式が自由で、面倒な手続きが少ない
   自筆証書遺言のように「全文を手書きしなければ無効になる」といっ
   た厳格なルールはありません。また、亡くなった後に家庭裁判所で行
   う「検認手続き」も不要です。

  3  生前に直接、感謝や想いを伝えられる
   契約を結ぶ際に、財産を受け取る相手(受贈者)に直接内容を知らせることが    できるため、生前にしっかりと思いを共有できます。

3.他の相続人から見る危うさ

   法律上、死因贈与は口約束でも成立します。しかし、
  専門家のサポートなしに進めることは非常に危険
です。

  ・ 他の相続人とのトラブル
   口約束や不完全な書面では、亡くなった後に「そんな約束は聞いていない」「本   人が認知症だったはずだ」と他の相続人から無効を主張されるリスクがありま 
   す。
  •  不動産の名義変更(登記)が進まない 
    不動産を譲る場合、原則として「財産をもらう人」と「亡くなった方の相続人全員」が共同で登記手続きをしなければなりません。自分に不利な契約に協力してくれる相続人は少なく、ここで手続きが行き詰まるケースが多発します。

4.錦行政書士事務所の「確実な」サポート内容

 当事務所では、お客様の想いを100%実現し、残された方が揉めないための完璧な対策をご提供します。

  • ① 公正証書での契約書作成 最も安全で確実な「公正証書」で契約書を作成し、後々のトラブルを根絶します。
  • ② 「執行者」の指定と忘れてはならない条文を契約書に追加 相続人全員のハンコがなくても、もらう人単独で不動産登記ができるよう「執行者」を指定します。さらに、法務局で登記を拒否されないよう、民法108条(自己契約)の壁を突破するための「許諾文言」を契約書に必ず組み込みます。
  • ③ 不動産の「仮登記」による完全防備 生きている間に、登記簿に「死んだらこの人がもらう予約済み」と記載する「仮登記」を行うことができます。これにより、勝手な売却を防ぐだけでなく、生前の意思能力(しっかりしていたこと)の強力な証明になります。

ご相談はお気軽に

 錦行政書士事務所では、お客様の「夢・希望・要望」をしっかりとお聞きし、キラメく明日に向けた最善の法務手続きをご提案します。 大阪府はもちろん、全国どこでもZoomや電話等のオンラインでご相談を承っております。 「自分のケースでは遺言と死因贈与、どちらが良いのだろう?」と迷われたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

  ② 民事信託
  (家族信託など)
 
  ⓷ 遺言書
 
 ④ 相続関係
  ⑤ 見守り契約
 
  ⑥ 財産管理等委任契約
 
  ⑦ 任意後見契約
 
 ⑧ 死後事務委任契約
 
   
   








大切な家族の一員である可愛いペットたち。

もしもの時、あなたがそばにいられなくなっても、この子たちが安心して、
ずっと幸せに生きながらえるための「ペット信託」をご存知ですか?
介護施設への入居や、万が一のことがあったとしても、あなたの愛情は途切れることなく、

信頼できる新しい家族,仲間が
責任を持って面倒をみてもらう内容の契約をします。

信託の契約を行いペットシッターやご近所やご親族にお任せするものです。




先ずは、ご連絡を

お問合せ


家族信託(民事信託)及び事業承継、M&A関係を詳しく






セカンド ホームページ

家族信託(民事信託)と事業承継やM&Aは、業務を勧めていきますと関連が強くなりますので
新たにセカンドとしてホームページを作成しています。




お客様へ民事信託へのご案内

各テーマ別に
当所のブログでQ&Aを主にして

質疑応答を設けています




スマホでの閲覧時 当所ブログ関係の字句の
検索フォームにつきまして


まずPCビューに切り替え後、右上の三のマークを押してください
スマホ版でのPCビューは左上の三のマークを押してください



動画やスライド 音声のみで 解説しています
                

                          随時 更新して参ります

事業承継(M&A) 遺言書関係

遺言書作成のための事前ヒアリングシート

夫婦の遺言書作成 注意点 GoogleVIDEO

争続のない想いを 遺言書・完全ガイド
              スライドのみ

遺言書 作成 解説       音声のみ
相続 任意後見契約関係
見守り契約他の事務委任契約 法人 会社 設立 顧問契約

規約書作成 

家族信託 民事信託  




ブログでも詳しく  

 民事信託(家族信託


多岐にわたりご相談を受け付けています。


「できること」がさらに広がる 行政書士


ビジネスで お困りのこと


お問合せ
お問合せォームにご記入ください


まずはご連絡まで


電話番号 072-121-7508


090-8828-3390


mailアドレス 


nishikigyousei467@gmail.com
または
nishikigyousei@yahoo.co.jp


住所 大阪府富田林市久野喜台一丁目20番16号

当事務所の地図です
Googleマップ     Yahoo!地図



住所 氏名 事務所名 国家資格 行政書士


初回のご相談料は無料にいたします


ご対応は関西の府県ですが内容によりまして全国にも対応

            
                                       



家族信託 相続 事業承継 遺言書

ブログコーナーへ

任意後見契約 法律用語など関連法律の条文



広告
          Amazon 致知出版社 書籍


ご相談やお問い合わせは

メールや電話にて対応しております

ご用件内容とお名前と折返しのメールやお電話番号で
お知らせください


 

事業承継・M&A 

(経済産業省・中小企業庁)
中小M&Aガイドライン  第3版 遵守の宣言


 中小M&A支援機関
登録 受付番号
  【25377733】


事業概要書


会社概要 - 錦行政書士事務所


FA業務・仲介業務・費用・料金表 令和6年6月29日 第2版のもので


登録機関データ べース 検索


 只今 ホームぺージを作成替えをしています。

以下 工事中 

資格 所在など 



           

               

お願い いいねボタンを押して反応が無い場合

その四角のボタン下をクリック願います。





サービス/製品一覧 - 錦行政書士事務

inserted by FC2 system