家族信託・民事信託    詳しくは当事務所のブログ 民事信託 家族信託 にお進みください

1 直接的に相続対策にはならないものの二次相続以降の財産の移行先を指定して
 受託者による節税などの面から結果的に相続対策につながることがあります。

2 信託法等において家族内で受託者を決めての契約を家族信託と分かりやすく呼称したりしています。
 また受託者が非営利(信託業法に触れるような不特定多数を顧客として、営業を以て利潤を出す
 ことのない定款や規定を持たない法人等)として一般社団法人等が受託者となり契約するももあります。

3 自分の財産を預けることなく、あくまでも信じて託せる方(かた)に託して
 管理運用を通じてその利益や果実を財産を託した方(かた)や想いを込めた方に(受益者)
 分配しかつ二世代そしてその次の三世代以降まで指定していくものです。

4 託された方が亡くなられた時点で相続税が発生しまた内容によっては遺贈や生前贈与などの相続税、贈与税等
 通常の通りかかります。その時点で実際に利益や果実を受けていた方にかかります。

5 遺言によってご本人が財産を次世代まで指定し法定相続人や遺贈を受ける受遺者が対象になるが、
 信託は、ご自分から見て子、孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)などの代まで指定できる契約になります。

6 信託契約の終了は、1年ルールや30年ルールで一定の決まりがありまた、受益者と受託者の合意などでもできます。

7 認知症の程度にもよりますが、ご本人の意思を確認できる常況にてご本人が信じる方(受託者)に財産を託します。こ  
 れを委託者と言います。

8 受託者は、例えば不動産があれば、法務局にて信託による所有権移転の登記をして
 (信託不動産の登記簿の権利部(甲区)所有権に関する事項 登記の目的:所有権移転 権利者その他の事項:受託者  
  姓名記入)に記載され信託目的などが入る信託目録が登記されます。

  信託目録には、委託者にかんする事項、受託者に関する事項、受益者に関する事項及び信託条項(契約条項関係)
 が記載されます。

9 信託契約されるものとしての金銭やペットなど動産、株式(自社のものが多いが)等
 があり信託契約書に書込み公正証書にするなどします。

10 自社株式を後継者に託す形で経営権を委譲し指図権を有した上で発言権もある仕組みをつくれます。



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