家族信託・民事信託 

1 直接的に相続対策にはならないものの二次相続以降の財産の移行先を指定して
受託者による節税などの面から結果的に相続対策につながることがあります。

2 信託法等において家族内で受託者を決めての契約を家族信託と分かりやすく呼称したりしておりまた、
民事信託と言って、受託者が非営利(信託業法に触れるような不特定多数を顧客として、
営業を以て利潤を出すことのない定款や規定を持たない法人等)として一般社団法人等が
受託者となり契約するものを言います。

3 自分の財産を預けることなく、あくまでも信じて託せる方(かた)を決め財産を名義上その方にして
管理運用を通じてその利益や果実を財産を託した方(かた)の想いを込めた方(受益者)を次代の方に
分配しかつ二世代そしてその次の三世代以降まで指定していくものです。

4 託された方が亡くなられた時点で相続税が発生しまた内容によっては遺贈や生前贈与などの贈与税等
通常の通りかかります。その時点で実際に利益や果実を受けていた方にかかります。


5 遺言によってご本人が財産を次世代まで指定し法定相続人や遺贈を受ける受遺者が対象になるが、
信託は、ご自分から見て子、孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)の代まで指定できる契約になります。

6 信託契約の終了は、1年ルールや30年ルールで一定の決まりがありまた、受益者と受託者の合意などでもできます。



7 認知症の程度にもよりますが、ご本人の意思を確認できる常況にてご本人が信じる方(受託者)に財産を託します。これを委託者と言います。

8 受託者は、例えば不動産があれば、法務局にて信託による所有権移転の登記をして受諾するもので信託目的も登記されます。

9 登記所に行かなくても信託契約されるものとしての金銭やペットなど動産、株式(自社のものが多いが)等
があり信託契約書に書込み公正証書にして発効時期を待ちます。

10 自社株式を後継者に託す形で経営権を委譲し指図権を有した上で発言権もある仕組みをつくれます。




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